療養給付を受けるときの注意点
一人親方労災保険に加入されて、もし、仕事中や通勤中にけがや病気になった場合の病院等の費用は、療養(補償)給付という保険給付で対応するのですが、その場合の費用(必要な治療)は、無料(通勤中の事故については、は一部負担金200円必要)です。
給付される期間は、傷病が治ゆし、療養を必要としなくなるまで行われます。
治ゆとは、症状が残っていてもそれが安定して治療の効果が期待できなくなった状態をいいますので、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。
この点、ご注意下さい。
療養(補償)給付を受ける場合、確認して欲しいのが、治療を受ける病院が労災病院又は労災指定病院等であるかどうかです。
ほとんどの病院は、労災指定を受けていると思いますが、確認はするようにして下さい。
もし、労災病院又は労災指定病院等でない病院等で治療を受けた場合、一旦、費用を立て替えて、後から治療に要した費用分が支給されます。(療養の費用の支給といいます。)
療養の費用の支給は、手続きに時間がかかりますので、必ず、労災病院又は労災指定病院等で治療を受けるようにしましょう。
そして、病院では、必ず仕事中や通勤中にけがや病気になったことを窓口に伝えましょう。
もし、健康保険で治療を受けた場合、一部負担金を払うこととなり、後で、一部負担金を返してもらわないといけませんので、必ず、労災保険で治療を受ける旨を伝えて下さい。。
こちらも、手続きに時間がかかりますので、ご注意下さい。
なお、療養(補償)給付の請求用紙は、一人親方労災保険の加入された団体に連絡すれば、手配してくれますが、仕事中か通勤中で、請求用紙が変わってきますので、可能であれば、その時の状況を詳しく説明するようにして下さい。
後で、書き直すとなると、手続きに時間がかかってしまいますから。