一人親方も加入できる労災保険とは
「一人親方」という言葉をご存知でしょうか。建設業界には大手の会社から少人数で経営をしている会社まで様々な企業があります。その中には経営者が一人で会社経営と建設に係わる労働をして会社を維持しているケースもあります。その経営者兼労働者を一般に「一人親方」と呼びます。従業員がいない会社という事になりますが、臨時で従業員を雇用してもその雇用日数が年間で100日以内という規定があり、その条件に当て嵌まる場合に限定をされています。
建築現場での労働は一般的には危険の伴う労働と言えます。その為に会社の従業員であれば労災保険に加入をする事を義務付けられています。それぞれの現場でも労災保険に加入をしていない会社を使う事はしません。それでも現行では通常従業員が加入する労災保険には、例え実態は労働者であっても従業員という扱いにはならない会社の経営者は加入をする事が出来ない事になっています。
しかしながら各現場では労災保険に加入をしていない人を現場に出入りさせる事を敬遠する傾向にあります。そんな事情を受けて国では一人親方の労災保険の加入を認めています。その制度は「一人親方労災保険特別加入制度」と言いますが、ただし個人でその制度を利用して加入をする事は出来ません。
一人親方の労災保険加入には建設組合を組織して、団体での加入という事になります。労災保険に一人親方が加入するにはこのような団体を通じて加入をする事になります。このような団体は労働局の承認をえた団体という事になっています。
京都府で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険京都一人親方労災保険組合へどうぞ。