一人親方労災保険ガイド

一人親方労災保険ガイド

給付基礎日額について

一人親方労災保険に加入する際、注意して欲しいのが、給付基礎日額です。 給付基礎日額とは、保険給付の額を算定する際の基礎となるもので、申請に基づいて都道府県労働局長が決定します。

給付基礎日額は、3,500円から25,000円の16段階の中から選ぶことができます。 先ほど、お話ししたように、給付基礎日額は、保険給付額の額を算定する際の基礎となりますので、給付基礎日額が高くなれば、その分、保険給付額も高くなります。

ちなみに、もし、仕事中の事故等により休業された場合、休業補償給付として1日につき、給付基礎日額:10,000円×60%=6,000円、また、休業(補償)特別支給金として、1日につき、10,000円×20%=2,000円支給されます。

給付基礎日額が5,000円の場合は、休業補償給付は、1日につき、3,000円、休業(補償)特別支給金として、1日につき1,000円となります。 給付基礎日額が高くなれば、その分、保険料も高くなりますので、所得基準に見合った適正な給付基礎日額で申請されるのが良いと思います。

気になる保険料ですが、建設の事業の保険料率は、1,000分の19ですので、給付基礎日額:10,000円の場合、年間では、69,350円となります。 ただし、一人親方労災保険の加入は、一人親方の団体を通じて行いますので、その団体に加入するため諸経費(年会費等)が必要となります。 この点、ご留意下さい。

給付基礎日額は、保険料や給付額に反映される重要なものですので、慎重に決めて欲しいと思います。