一人親方労災保険ガイド

一人親方労災保険ガイド

一人親方でも労災保険に加入できる

弟子(雇い人)と親方が二人で屋根にあがって仕事をしている大工さんがともに、突風で屋根から落下して大けがをしました。弟子は労災保険の適用対象ですが、親方大工は適用外です。これってなんかおかしいですよね。気の毒です。ですからそういうことのないように、現在は一人親方労災保険に、ある条件で加入できるしくみになっています。

そもそも労災保険とは、業務上の労働者のけがや後遺症などで、その保障に事業主があたるときに費用負担が大きく事業主ではまかないきれない場合があり、それをカバーするためのもので、国が保険者となる労働者の保護を目的としたものです。事業主はあきらかに対象外です。裁判の判例でもそうなっています。しかしそうは言っても上述のように、労働者と同じ危険性を伴った仕事に事業主つまり親方が従事しているケースが多くあり、事業主への配慮が必要となったわけです。

そこでできたのが、労災保険の事業主の特別加入制度です。この中で一人親方の項目があります。第2種特別加入に分類されており、認定されている職種を象徴的に言えば、自動車運転手、建設(大工含む)、漁師(漁船を使った水産物の育成徴集)、林業、医薬品販売、廃棄物処理です。

ただし黙っていても加入してることにはなりません。一人親方の団体で申請手続きしなければなりません。あたかもその団体が事業主で、親方が労働者であるように見做して、労働災害保険に加入申請するのです。危険を伴った仕事がご自分の業務に含まれている場合は、同業者にも相談してぜひ申請することをお薦めします。ウーバーイーツなどのフードデリバリーの業務従事している人は、ウーバーイーツ労災保険で労災保険に特別加入できます。