一人親方労災保険ガイド

一人親方労災保険ガイド

請け負いで建設業の事業を行っている場合

親方の下での修業が終わり、独立開業して請け負いで建設業の事業を行っている一人親方の方は多いのではないでしょうか。 ご自身の努力次第で大きな成功を収めることも期待できますが、万が一作業中や通勤中の事故でケガをしてしまっても労災保険は適用されません。

高額な治療費や入院費が掛かってしまうばかりか、休業を余儀なくされると収入も入らなくなります。 そんな一人親方でも作業中や通勤中に起きたケガの治療費や入院費を負担してくれる一人親方労災保険に加入することが可能です。

一人親方労災保険なら治療費や入院費は全額補償、ケガが治るまで無料で治療を継続することが可能です。 さらに休業補償で3日間の待機期間が過ぎた4日目から給付基礎日額の60%、特別支給金の20%、合計80%相当の金額が貰えます。

遺族補償も付いており、もし死亡の場合は遺族年金または、遺族一時金として支給されます。 葬祭を行った場合でも支給を受けることが可能です。

一般の月給をもらっている労働者と違って一人親方では仕事量に応じて収入が変わります。 給付基礎日額は金額に幅があり、一人親方の収入に合わせて適切な金額を選ぶことが出来ます。

給付基礎日額を高くすると受け取れる金額も高くなりますが保険料も高くなります。 加入するには一人親方労災保険特別加入団体を介します。

きちんと労働局から承認を得ていますので加入するにも安心です。 未加入より加入済みのほうが大手建設会社の仕事が入りやすくなるメリットも受けられます。